離婚届の証人がいなくてお困りの方に秘密厳守の行政書士事務所がサポート!

離婚届の証人について

  • 協議離婚において,証人は法律に定められた要件であり,記入のない場合は離婚届を受理してもらえない。
  • 証人は2名必要。
  • 当事者以外の20歳以上の者であれば,誰でも証人になることができる。(親,兄弟などの親族や友人,知人,また(成年であれば)外国人でもかまわない。)
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  • 離婚届の証人は,当事者の意思が確実であることを担保させるためのもの。
  • 証人は,届出が当事者の合意によるものであることを確認すべき義務があるに過ぎない。(賃貸借契約などの際の「保証人」と異なり,原則として,何らかの責任を負うことはない。)
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  • ただし,当事者の一方からの依頼だけにより合意が成立しているものとして署名を行なったが,その届出が虚偽であり,戸籍に不実の記載がなされたような場合には,不実の記載をされた者の精神的苦痛に対して,損害賠償責任が生じる可能性はある。(この点は注意が必要。)

証人欄の記入方法

  • 協議離婚のみ証人が必要。
  • 黒インクのペンまたは黒のボールペンで丁寧に書く。
  • 署名欄は,必ず証人本人が署名(自署),押印(シャチハタ不可)する。
  • 証人欄の署名は必ず2人分が必要。なお,氏が同じでも,別々の印鑑を押すこと。

 

離婚届の書き方はこちらをご覧ください。(横浜市の見本です。)