協議離婚について
- 離婚の約90パーセントが「協議離婚」。(ほとんどが協議離婚。)
- 離婚届の提出・受理で離婚が成立。
- 離婚届には成人の証人2名の署名・押印が必要。
- 離婚届は,原則として,夫婦の本籍地の市区町村役場に提出。(本籍以外の役場に提出する場合は戸籍謄本が必要。)
- 未成年の子どもがいる場合,どちらが親権者になるかを決めておく必要がある。
- 離婚後の戸籍と姓の選択。(結婚したときに姓を変更している場合。)
- 財産分与,慰謝料,子どもの親権・養育費・面接交渉などについては,「離婚協議書」などとして書面に残す。(公正証書がおすすめ。)
一方的な離婚届の提出を防ぐ手立てとして「不受理申出」制度あり。