離婚届の証人がいなくてお困りの方に秘密厳守の行政書士事務所がサポート!

協議離婚について

  • 離婚の約90パーセントが「協議離婚」。(ほとんどが協議離婚。)
  • 離婚届の提出・受理で離婚が成立。
  • 離婚届には成人の証人2名の署名・押印が必要。
  • 離婚届は,原則として,夫婦の本籍地の市区町村役場に提出。(本籍以外の役場に提出する場合は戸籍謄本が必要。)
  • 未成年の子どもがいる場合,どちらが親権者になるかを決めておく必要がある。
  • 離婚後の戸籍と姓の選択。(結婚したときに姓を変更している場合。)
  • 財産分与,慰謝料,子どもの親権・養育費・面接交渉などについては,「離婚協議書」などとして書面に残す。(公正証書がおすすめ。)

 

一方的な離婚届の提出を防ぐ手立てとして「不受理申出」制度あり。